
母が実家(母名義)を売りたい、と、
事あるごとに口にしますが、
プロとしての助言として、売ることはできないと伝えています。
その理由は「認知症」だからです。
(伝えたことを覚えていないので、何度でも売りたいと言います)
最近、売却のご相談で、実家を売りたいという内容が半分を占めます。
昨日午後のご相談者のケースでは、
所有者(父)が一ヵ月前に亡くなって、
母と子供たちにて、売却しようと意見がまとまっているので、
相続登記を行うことにより売却が可能です。
(建物内部の家財処分が高額になりそうなことがお悩み)
しかし、昨日午前中のご相談者のケースでは、
私の実家と同様に、名義人のお母様が認知症を患っているとのこと。
【認知症になったら、売ることはできません】
不動産の売却に限らず、預貯金の引き出しも含め、
本人(認知症の方)の財産に関することは何もできなくなります。
【成年後見制度は?】
本人の財産管理を、裁判所の管理のもと、成年後見人が実行する制度です。
成年後見人は、裁判所に対して、定期報告を実施し、
また、亡くなるまで管理していくことになります。
裁判所は、本人にとって合理的な理由がない限り、
財産管理の許可を出すことができません。
自宅を売却する場合、本人の生活のため、
やむを得ないと判断されることが必要です。
また、本人に財産が一定評価額以上ある場合、
後見人には専門職(弁護士、司法書士など)が選任され、
その場合、後見人に対して報酬を支払う必要があります。
【認知症になる前に】
認知症になってしまったら、後見人制度を利用するか、
亡くなるまで親族で支えていくしかありませんが、
元気なうちに行える対策として「家族信託(民事信託)」があります。
【家族信託の概要】
本人の代わりに財産の管理をできるように委託する制度。
(家族に信じて託す、という言葉の通り)
権利自体はそのままで、名義だけ移動します。
(イメージとしては代理人の選定に近いでしょうか)
面倒で、時間と費用がかかる成年後見制度を利用せずに、
財産の管理ができるようになります。
2017年に放送されたクローズアップ現代
「さらば 遺産“争族”トラブル ~家族で解決!最新対策~」
http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3942/1.html
わかりやすく実例を紹介しておりますので、
ご興味ある方、対策が必要になりそうな方は、
ご覧になってみてください。