
先週、今週と売却のご依頼が土地(古家付き)に集中しました。
どちらの土地もそれぞれに特徴がありますが、
共通しているのが、下記の点です。
1.地積測量図が古い
2.現地に境界票がない
戸建てでも同様ですが、土地を売却する場合、
土地の境界明示(および測量)が売主の義務として必須となります。
土地の境界が不明ということは、
どこからどこまでが売却の対象なのか分からない、
(感覚としてはわかりますが)
土地の広さが決まっていない、ということになります。
例えば、金塊。(例としては極端ですが)
ざっくり約1kgくらいだから1kgとして売ります、
と言われても、1g・・円として買うわけですから、
買主からは、おいおい、きちんと計ってよ、となります。
それにも関わらず、土地の場合、
だいたいこの辺で、古い(約40~50年前)測量図で、
・・平米となっているから、たぶん、
今でも同じ広さだと思うよ、として売却されようとします。
しかし、
土地は土、砂、石などで構成され、
庭木、ブロック塀などを造作する際に、
境界がずれたり、紛失したり、破損したりし、
さらに、
地震などでずれることもあります。
また、40~50年前の測量と現在の測量では、
測量方法も変わり、技術も進化したことから、
同じ土地を計っても正確度が違います。
このため、売却する前に、
測量をして面積を求め、境界票を設置する必要があります。
その必要性を判断するには、
地積測量図に座標(GPS)が記載されていること、
その測量図に基づく境界票が現地に設置されていることです。
これがクリアされておらず、作業が必要な場合、
作業内容により高い安いの差はあるものの費用が必要となります。
この作業を事前に行っていないまま取引に入ってしまいますと、
後々トラブルになってしまうこともございます。
(事例)
隣接する地権者Aさんに境界を確定してもらえないかと申し出をしました。
しかし、長年空き家を放置され迷惑を被っていたAさんはまったく応じてくれません。
そればかりか
「ウチが境界を確定したいと言ったとき、お前の親父は応じてくれなかった。いい気味だ」
と恨み節を言われる始末。
相当根の深い近隣トラブルがあったようです。
このような状況のまま売却してしまうと、
最悪、告知義務違反などで、余計な費用や手間まで発生することもあります。
ご自身ではイザコザはないと思っていても、
隣人がどのように思っているかわかりません。
未然に防ぐ、対処するためにも、
売却をする場合には、事前に境界確認・測量をすることをお勧めします。