
平成30年7月に相続に関する法律が大きく改正されました。
この改正により、相続に関して、なにが、どのように変わったのかご紹介します。
1)「配偶者居住権」の創設
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、
終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。
2)自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、
自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができます。
3)法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。
4)被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能に
相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、
被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、
相続人に対し、金銭の請求をすることができるようにしました。
5)配偶者短期居住権の創設
配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、
遺産の分割がされるまでの一定期間、その建物に無償で住み続けることができる権利ができました。
6)自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる
結婚期間が20年以上の夫婦間で、
配偶者に対して自宅の遺贈または贈与がされた場合には、
原則として、遺産分割における計算上、
遺産の先渡し(特別受益)がされたものとして取り扱う必要がないこととしました。
7)遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能に
遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、
家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しができるようにしました。
これらの制度は、平成31年1月13日から順次施行されていきます。
ご紹介しました改正内容については、以下のパンフレットにてご確認ください。
http://www.moj.go.jp/content/001277453.pdf