中古マンションの取引
- 2016/4/12
- 不動産取引
中古マンションの取引(13.06.06)
今年に入り、中古マンションの取引が激増しました。アベノミクスが騒がれ始めた以降、景気の上昇気配で明るい雰囲気が出たことに加え、千葉県はマンション価格が上昇しなかったという購入環境が整ったからでしょうか。
土地や一戸建てと違い、マンションの不動産取引は独特の内容があります。敷地や建物を共同所有し、共同利用している形態であり、区分所有する建物(敷地)の取引になります。
マンション独自の項目は、敷地も含めた共用部分、共用部分と専有部分の利用に関する定め、建物の維持管理のための定め、管理に関する内容などです。
通常の取引に加えて特に重要になる書類として、管理規約、使用細則、管理に関する重要事項説明(調査報告)になります。
1)管理規約
共用部分に関する定め、専有部分の用途や利用の制限、専用使用権に関する定め、維持管理修繕の定め、管理組合の設置や運営、など
2)使用細則
専有部分、駐車場、駐輪場などの利用方法や制限、手続き書類、など
3)管理に関する重要事項説明
区分所有者が負担する管理費・修繕積立金の額と滞納額、マンション全体の滞納額、管理形態(管理人、管理会社)、アスベスト・耐震診断の有無、など
これらの内容を確認し、不動産取引(購入)することになります。
購入した後、知らなかった、聞いてなかったとならないために、しっかり確認しておくことをお勧めします。
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