マイナンバーと不動産取引
- 2016/4/18
- 社会経済
マイナンバーと不動産取引(15.05.23)
会社の決算業務を依頼している会計事務所より「マイナンバー制度」説明会の案内状が届いた。
社内総務的な部分でわずかに手続きがあるかもしれませんが、個人的には、マイナンバー制度を気にするほどの収入も資産もないことから、さほどの危機感(興味)を持たずにいました。
会計事務所の担当税理士さん曰く、今は税務や社会保険関係のみだけど、近いうちに、不動産取引や住宅ローンの借り入れなどにもマイナンバーが必要になってくるだろうとのこと。
不動産取引では、犯罪収益移転防止法により不動産契約時の本人確認が業務として必要となっております。
住宅ローンの借り入れを始め、預貯金の払い出しなどでも、金融機関で本人確認が行われております。
これに加え、不動産取引をした際に、本人確認と同時にマイナンバーをお客様(消費者)より聞き取り記録しておくことが求められる。
さらに、不動産取引の内容をマイナンバーと併せて申告するまで求められるかもしれません。
実務的に考えれば、不動産登記をする際に、法務局へマイナンバーの通知が必要となる、というのが現実的なところでしょうか。
法務局へマイナンバーを知らせると、不動産取引した事実がマイナンバーによって紐づけされ、税務署、市町村役場、県や国などから実態を確認できるようになります。
金融機関の住宅ローンを始めとした取引内容もマイナンバーで紐づけられることから、金融資産(負債)と不動産や債権など、資産状況がすべて把握されるということになります。
これを聞いて、どういう思いを抱かれるのか。
先にも書きましたように、気にするほどの収入や資産がない方は実害はないと思われます。ただ、気味の悪さを感じてしまうことはあるかもしれません。
不動産取引でも、不動産業者、司法書士、取引関係者などが、マイナンバーを知りうるということを、気味の悪さも相まって抵抗を感じる方もいらっしゃると思います。
お客様と不動産会社では、そもそも信頼関係が大事ですが、さらに、安全性も問われるようになってきます。
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