
不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得として課税されます。
不動産売却の利益は、売った金額から取得費や売却諸費用を除いた金額になりますが、 この取得費に相続財産を譲渡した場合の特例として、 相続人が相続で取得した不動産に占める相続税の金額を取得費に加えることができます。
売却金額 -(取得費 + 相続税 + 売却諸費用)= 譲渡所得
◆ 相続税取得費加算の要件
・ 譲渡する資産は相続で取得した物に限る
・ 相続税申告期限から3年以内の譲渡に限る(相続開始から3年10ヶ月以内)
・ 土地は相続で取得したすべての土地に対する相続税になるが、建物は譲渡した物だけ
この特例は、相続税に払うためなどという売却の目的の制限はなし。 しかし、周りには“相続税を払うのにお金がなくて”などと言えたり、 勝手に思われるため、不動産(特に土地)を売るには絶好のチャンスになりやすい。