カテゴリー:不動産取引
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江戸川区を代表とする下町六区は、区の全域がリスクがあるため、ここまで広範囲だと感覚が麻痺して、恐らく、不動産の取引には大きく影響はしないかもしれません。
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「どういう内容で引渡す」かを、売買契約にて定めて、その「内容」にそぐわない場合、1.修補などの追完請求(追加)2.代金減額請求(追加)3.損害賠償請求(従来通り)4.契約解除(従来通り)このようなことを買主は売主へ請求できます。
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住宅の売却や賃貸などを扱う不動産業者に対し、大雨が降った際の水害リスクを浸水が想定される範囲などを示したハザードマップを示し、住まい周辺の危険性を説明するよう義務付ける。
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不動産の売買だと損得が・・百万円単位になることもあります。諸経費も含めた計算のうえ、ご検討ご判断いただくことをお勧めします。私のチェックミス(思い込み)です。不動産売買ではこのような思い込みは厳禁です。
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日本は全国的に河川が多い平野の低地部に都市が作られています。もし、ハザードマップの説明が義務化されると、都市部の災害リスクに対する意識が強まり、災害リスクの強弱で地価や不動産価格に大きく影響します。
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万が一、このような人と関わってしまったことに備え、抗弁できるようにしておくためにも、建物状況調査を実施して、できれば既存住宅瑕疵保険にも加入して、リスク対策の実施をお勧めします。
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買主側より購入の申し込みが書面で入るところから、売買条件の交渉、調整が始まります。
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売却に際しての処分の場合、トラブル防止のために徹底する必要があり、安かろう悪かろうの業者に頼むとトラブルにもつながります。戸建ての場合、庭にある家財の処分もあるため費用は増えます。
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引き渡し時には知り得なかった欠陥などが発覚した場合、売主へ物件の修補や損害の賠償を求めることになります。隠れた瑕疵があった場合の売主の責任を「瑕疵担保責任」といいます。
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今週、売却をご依頼いただきました方の事例紹介をさせていただきます。
■特徴1(私道負担)
基本原則:家を建てる敷地は道路に2m以上接していなければならない。
道路:建築基準法で定められる
今回の事例で…
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