タグ:相続人
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相続の仕方には、単純承認、限定承認、相続放棄の三つがあり、 相続を知った日から3ヵ月以内に、どれかを選択しなければならず、 限定承認、相続放棄がされないときは単純承認したとみなされます。
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代襲相続人はその相続人の地位を引き継ぐことになるため、相続順位も同じ順位となります。
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相続する財産の分け方は、遺言などで指定がない場合は、 法律で定める法定相続分によって計算されます。
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相続放棄をした場合、放棄をした者だけではなく、その子供の相続権まで放棄したことになり、相続人になることはできません。
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民法では、相続人の範囲を定めており、これを法定相続人と言います。 配偶者は常に相続人となるが、その他の相続人には順位があり、 上位の順位者がいる場合、下位の順位者は相続権がありません。
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相続開始後(A)に相続人が死亡した場合、代襲相続ではなく、 相続人の地位を相続するということで、相続人の相続人が(A)の相続手続きに入ります。 (代襲相続なら子だけだが、相続人の相続人は配偶者も入ることもありえる)
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